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社会福祉法人 山梨県障害者福祉協会とは
目的
福祉サービスを必要とするものが、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢、および心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的とする。
事業内容
社会福祉法人 山梨県障害者福祉協会はこの目的を達成するため、次の事業を行なう。
第二種社会福祉事業
- 身体障害者および知的障害者の更生相談に応ずる事業
- 身体障害者、知的障害者および精神障害者の社会参加促進に係る事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
その他
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者の事業に関する連絡又は助成を行う事業
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者の福祉を目的とする事業に関する調査、研究、企画および広報活動
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者の社会参加促進に関する事業
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者のスポーツ振興に関する事業
主な事業活動
- 障害者権利擁護センター事業
- 障害者権利擁護事業
- 障害者結婚相談事業
- 障害者文化展事業
- 障害者の主張大会事業
- ふれあい創作活動支援事業
- ICTサポートセンター運営事業
- 障害者パソコンボランティア養成・派遣事業
- 山梨県障害者スポーツ大会事業
- 障害者スポーツ指導員養成事業
- 障害者スポーツ指導員派遣事業
- 障害者スポーツ交流事業
- 障害者地域活動育成事業
- 障害児(者)福祉人材育成事業
- 障害者社会参加推進センターの運営
- 障害者の福祉事業の調査、研究、企画及び広報活動
- 機関紙「共生」の発行
- 障害者団体役員相談員の研修
構成団体
社会福祉法人 山梨県障害者福祉協会は以下の団体をもって組織する。
一般社団法人 山梨県身体障害者連合福祉会
山梨県手をつなぐ育成会
山梨県精神障害者家族会連合会
社団法人 山梨県聴覚障害者協会
一般社団法人 山梨県視覚障がい者福祉協会
民生委員児童委員協議会
山梨県知的障害者支援協会
山梨県喉頭摘出者福祉会
山梨県障害者スポーツ協会
山梨県地域生活支援事業所協議会
山梨県肢体不自由児者父母の会連合会
山梨県腎臓病協議会
沿革
○昭和33年6月6日 | 山梨県身体障害者団体連絡協議会設立
【構成団体】 ・山梨県身体障害者連合福祉会 ・山梨県視覚障害者福祉協会 ・山梨県聴覚障害者協会 |
○平成3年2月22日 | 山梨県身体障害者社会参加促進センターの管理運営を受託 |
○平成7年3月30日 | 社会福祉法人山梨県障害者福祉協会の設立認可申請をする
【構成団体】 ・山梨県身体障害者連合福祉会 ・山梨県精神障害者家族会連合会 ・山梨県視覚障がい者福祉協会 ・山梨県身体障害者相談員等連絡協議会 ・山梨県知的障害者相談員等連絡協議会 ・山梨県民生委員児童委員協議会 ・山梨県肢体不自由児(者)父母の会連合会 ・山梨県知的障害者支援協会 ・山梨県喉頭摘出者福祉会 ・山梨県障害者スポーツ協会 ・山梨県手をつなぐ育成会 ・山梨県地域生活支援事業所協議会 |
○平成7年3月31日 | 社会福祉法人として認可を受ける
同年4月1日付で、山梨県障害者社会参加推進センター補助金交付要綱の補助対象者が、山梨県障害者福祉協会になる |
○平成9年4月1日 | 甲府市北新1丁目の山梨県福祉プラザ1階に事務所を移転 |
○平成10年4月1日 | 山梨県聴覚障害者協会加入
山梨県身体障害者社会参加促進センターを山梨県障害者社会参加推進センターに名称変更 センター内に設置する「社会参加推進協議会」は等協会の理事会及び評議員会が代替えすることを決定 |
○平成25年3月26日 | 山梨県腎臓病協議会加入 |
※都道府県障害者社会参加推進センターについて 厚生省大臣官房障害者保健福祉部長通知(平成10年7月24日障436号)により、都道府県・指定都市に設置が義務付けられた |