社会福祉法人 山梨県 障害者福祉協会

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トップページ業務内容しっ得情報 ≫ 「駐車禁止除外指定車」票章

「駐車禁止除外指定車」票章の交付(身体障害者)について

身体障害者手帳の交付を受けていて、歩行困難な者が使用する車両については、駐車禁止の規制の対象から除外する「駐車禁止除外指定車」の票章の交付を受けることができます。
ただし、対象となる場所は公安委員会の指定した駐車禁止場所に限られます。

「駐車禁止除外指定車」票章の写真。
障害の種別 障害の等級 対象となる車両
下肢・移動機能の障害 4級以上
  1. 本人が運転している車両。
  2. 介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
体幹機能の障害 4級以上
  1. 本人が運転している車両。
  2. 介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
平衡・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、
又は直腸・小腸機能の障害
3級以上
  1. 本人が運転している車両。
  2. 介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
免疫機能の障害 4級以上
  1. 本人が運転している車両。
  2. 介添えが必要で、本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること。以下同じ)。
視覚障害 2級以上
  1. 本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両。

問い合わせ先

各警察署交通課
※申請には、身体障害者手帳・免許証・車検証・印鑑などが必要です。