障害者権利擁護センター
国の障害者虐待防止の法施行によって、障害者権利擁護センターが設置されました。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されることに伴い、平成24年10月1日から、勤務先での障害者虐待に関する通報窓口の設置、障害者虐待の防止や、援護者に対する支援の充実を図るため、山梨県障害者福祉協会が県から業務の委託を受けて開設されたものです。
障害者虐待防止法のポイント
・平成23年6月制定、平成24年10月1日施行。
この法律により障害者に対する虐待が禁止され、虐待を発見した人には通報する義務が発生しました。
なお、通報者の情報は守られ、通報によって不利益な扱いはされないこととされています。
被虐待者
・身体・知的・精神に障害を持つ者で、手帳の有無は問わない。
虐待者
・養護者による虐待・・・障害者の家族・親戚・同居人
・従事者による虐待・・・施設・サービス事業所の職員
・使用者による虐待・・・障害者を雇用する事業者
障害者虐待とは
「障害者虐待防止法」では障害者の虐待を、つぎの5つに分類しています。
@身体的虐待・・・身体に外傷を与えるような暴行または理由もなく身体拘束をすること。
A性 的 虐 待・・・障害者にわいせつな行為をしたりさせたりすること。
B心理的虐待・・・障害者に対する著しい暴言・拒絶的な対応・心理的外傷を与えること。
C放棄・放置・・・障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置。
D経済的虐待・・・障害者の財産を不当に処分したり、利益を得ること。
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受付電話番号
・山梨県障害者権利擁護センター
Tel : 055-225-3733
Fax : 055-251-3344
※ 火曜日〜土曜日 8:30〜5:15 (時間外は留守番電話に録音後、緊急電話に転送されます)
・山梨県障害福祉課
Tel : 055-223-1461
Fax : 055-223-2464