社会福祉法人 山梨県 障害者福祉協会

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やまなし思いやりパーキング制度について

やまなし思いやりパーキング制度とは

 障害者や高齢者、けがなどで、車の乗り降りや移動に配慮の必要な人が、公共施設、店舗などの障害者用の駐車場などに車をとめ、安全 かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。
 駐車場の管理者には、施設の駐車場を、利用証を持った人が駐車できる「思いやり駐車区画」の適正利用を図るため協定を締結して協力をお願いしています。対象者には、「思いやり駐車区画」の利用証を交付します。

【駐車場の利用証】

 「思いやり駐車区画」を利用する際には、自動車のルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示していただきます。
 利用証は、対象者が運転又は同乗されている場合に利用できます。
利用証の発行には、申請書の提出と確認書類の掲示が必要となります。(対象者・申請窓口は、下記をご覧ください。)

利用証を取り付ける方法がある図です

※図をクリックすると、別のページに大きく表示されます。

【利用できる駐車場】

 「思いやり駐車区画」の案内標示が掲示されている駐車場です。この駐車場の管理者は、県と協定を結んでいただいております。
 利用できる駐車場は、県のホームページなどでお知らせします。

交付対象者・有効期間

対象者を細かく分けた表が、図で表示されています。視覚障害は、交付条件が4級以上、確認書類は身体障害者手帳、有効期間は5年で、利用証の色は緑です。

※図をクリックすると、別のページに大きく表示されます。

利用証の申請手続き

申請書に必要事項を記入し、上の表の確認書類を持参の上、申請窓口にお越しください。

  1. 申請書は申請窓口に設置しているほか、県障害福祉課のホームページからダウンロードできます。
  2. 上の表の確認書類を必ず窓口で提示してください。
  3. 利用証は原則即日交付します。(確認のため後日となることがあります。)
    ※申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。
    ※代理申請も可能です。その場合は、代理人のかたの身分証明書(運転免許証、健康保険証)の提示をお願いします。

申請窓口

県内各市町村福祉担当課窓口の他、次の県保険福祉事務所においても申請を受け付けます。

中北保健福祉事務所 甲府市太田町9-1 tel 055-237-1381
峡東保健福祉事務所 山梨市下井尻126-1 tel 0553-20-2750
峡南保健福祉事務所 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 tel 0556-22-8145
富士・東部保健福祉事務所 富士吉田市上吉田1-2-5 tel 0555-24-9032

郵送・FAX・メールにて申請を行う場合は、県障害福祉課に申請書と手帳などの確認書類の写しを送付してください。

お問い合わせ

山梨県 福祉保健部 障害福祉課
〒400-8501
甲府市丸の内1-6-1 tel055-223-1460  fax055-223-1464
E-Mail : shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp


申請書ダウンロード先

山梨県障害福祉課のホームページ
http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/index.html