社会福祉法人 山梨県 障害者福祉協会

文字サイズ変更ボタン。文字を小さくする。押すたびにサイズが変わります。元のサイズに戻す。文字を大きくする。押すたびにサイズが変わります。
ここから本文
トップページ業務内容しっ得情報 ≫ 国際シンボルマーク

国際シンボルマークについて

日常生活の中でよく目にする、青地か黒地に白のマーク(または、その逆になっている)が、国際シンボルマークです。

国際シンボルマークは、障害者が利用できる建築物・施設であることを明確に示す。
世界共通のシンボルマークであり、「車いす使用者だけ、あるいは肢体不自由者だけを対象としている」、という誤解が多いことは確かですが、全ての障害者を対象としています。
具体的にどのようにすれば国際シンボルマークが使用できる施設になるかといえば、下表のように定められています。

国際シンボルマーク

シンボルマークが使用できる条件

場所 条件
玄関 地面と同じ高さにするほか、階段の代わりに、または階段のほかにランプ(傾斜路)を設置する。
出入口 80cm以上開くものとする。回転ドアの場合は、別の入口を併設する。
ランプ 傾斜は、1/12(勾配8%)以下とする。室内外を問わず階段の代わりに、または階段のほかにランプを設置する。
通路・廊下 130cm以上の幅とする。
トイレ 利用しやすい場所にあり、外開きドアで、仕切り内部が広く、手すりが付いたものとする。
エレベーター 入口幅は、80cm以上とする。

この他にも、障害者が利用できる公共輸送機関に使用することが認められています。

購入方法

身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちのかたが、車などに貼って使用することができるシンボルマーク(車椅子をデザインした、駐車場などで見ることができるもの)を購入することができます。

1.対象となるかた

特に対象となるかたの条件はありません。
障害者手帳をお持ちのかた以外でも、ご希望により購入することができますが、当協会で購入の場合には、障害者手帳をご提示いただいております。

2.購入の方法

直接購入は、山梨県障害者社会参加推進センターに来所いただくか、ホームセンターなどでお求めください。
通信販売は、財団法人 日本障害者リハビリテーション協会です。
Tel : 03-5273-0601 Fax : 03-5273-1523

3.注意点

このシンボルマークは、法的な規制が免除されるものではありません。
(例えば、掲示していても駐車禁止区域に車を駐車することはできません。)

国際シンボルマークの種類

1.アクリル樹脂板・建造物向け
大(25.5cm×24.0cm)
小(14.5cm×13.0cm)
※アクリル樹脂板・建造物向けは、当協会では販売しておりません。
2.ステッカー(裏面に糊がついているシール式です)
大(15.0cm×15.0cm)
中(12.0cm×12.0cm)
小(6.0cm×6.0cm)
3.磁石付きステッカー(裏面が磁石になっています)
大(15.5cm×14.5cm)
中(12.0cm×12.0cm)
小(6.0cm×6.0cm)
磁石付きステッカーの写真。

磁石付きステッカー(左から小、中、大)

なお、国際シンボルマークを車に使用する場合、駐車禁止除外指定にはなりません。