社会福祉法人 山梨県 障害者福祉協会

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障害者(運転者)マークについて

平成14年6月から、障害者への思いやり規定が整備されました。
障害のある人が車を運転する場合のマーク(四つ葉マーク)も導入されました。

若葉マーク(初心者)、紅葉マーク(高齢者)と同様に、四つ葉マークが障害者のマークとして使われることになりました。
四つ葉マークを表示している自動車に無理な幅寄せや追越をすると、道路交通法違反となります。

四つ葉マーク写真。

障害者マークの表示義務

肢体不自由による限定免許保有者「大型・普通に限る」は、普通自動車を運転するとき、肢体不自由者が運転に影響を及ぼす恐れがあるときは、車の前後に内閣府令で指定する標識(四つ葉マーク)を付けて運転するよう努めなければなりません。
車体の前後に、地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置に取り付けてください。

障害者マークを表示した車への幅寄せ、割り込みの禁止

マークを表示した肢体不自由者が運転する車に対して、ほかの自動車の運転手は、幅寄せや割り込みをしてはなりません。
罰則 : 5万円以下の罰金

障害者の道路横断の安全確保

その場に居合わせた人は、誘導や合図をして、障害者が安全に道路を横断することができるように努めなければなりません。

障害者の通行妨害の禁止

運転者は、一時停止や徐行をし、障害者の通行を妨げてはなりません。

障害者マークの問い合わせ

山梨県 交通安全協会 Tel : 055-232-4682